投資

インゴットの分割がなぜ必要か?お答えしましょう!

インゴットの分割がなぜ必要か?お答えしましょう!

インゴットは昔と違って税金が掛かるようになりました。

売却額が200万以上は税金でもっていかれます!

だから分割が必要になるのです。

分割の手数料と税金と比べると軍配は断然分割が有利になります。

だから地金インゴットの分割が人気が出てきました。

でも、セキュリティー対策がしっかりしているところをお勧めいたします。

インゴットの分割について

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どっからでも税金を取るようになった、国!

金を税金なんか、関係なく売るもよし、

子供の為に、小分け・分割するもよし、

たぶん、国の今後の方針は、なんでも税金になるでしょう。

税務署もここ数年、厳しくなりました。金の話だけではありません。

大工さんとか、設計士さんとかにも、かなりうるさく税金を取るようになっています。うるさく取ったところで”たかが知れています”

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節税の前に金・プラチナの地金インゴットについて

意外と多いんです。先祖代々とか、、。

おじいさんから受け継いでいるとか、先祖代々受け継いでいるとか、お札でもありますよね。ニュースで「昔の紙幣を換金しに来たおばちゃんがいました。札束がくっついて、、」そんな方の為に少し金・プラチナの地金インゴットの説明を致します。

金・プラチナ地金インゴットとは?

地金と言う言葉は普段はあまり見かけませんし、聞きなれていませんよね。簡単に言えば金塊のことを言います。地金は「インゴット」と呼ばれます。金なら「金地金、金のインゴット」「金の延べ棒」「純金バー」「金の板」「○○○gの板」「ゴールドバー」とも呼ばれています。(いろいろですね。)

 

インゴットの見方

インゴットは金属を精錬した後、鋳型に流し込んで作られます。スタンダードバーと呼ばれる四角い板状に固められた形状が一般的です。日本では東京工業品取引所の受け渡し共用品指定ブランドとなります。全てのインゴットに刻印があり、ブランドによっては刻印の場所が異なったり、一部のブランドではご提示している買取価格が適応できないものあります。

 

金・プラチナ地金インゴットは換金できるの?

換金、現金化できます。

昔から資産として流通してきました。そのため世界中で多くの金塊が作られてきましたが、現在投資の世界で取引される地金は、厳密な審査基準をクリアした品質が保証されたものだけです。

 

 

【売るなら今。売ろうと思った時がタイミング】ということです。

金・プラチナ地金インゴットは他には?

日本で一般に投資対象として流通しているのは、金(ゴールド)、白金(プラチナ)、銀(シルバー)の地金インゴットです。

地金インゴットは資産としては保管・管理しやすく、また資金が必要になった場合に手軽に売却できる為、非常に扱いやすいのが魅力ですよね。

 

金・プラチナ地金インゴットを売却したいが税金は?

普通に売却してしまうとかなり損を出してしまいます。売却の仕方があります。

例えば貴方が金・プラチナ地金インゴットを売ろうとしている場合。これの売却額が200万円以上だとすると、なんと年収にその売却益が加算されてしまうんです。譲渡所得として課税されます。

サラリーマンが売却した時の税金は?

サラリーマンは給料所得者なので給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

地金インゴットを売却した際には売却記録と金額の資料が居住地の税務署へと報告され、その年の確定申告で申告しなければ税務署からの確認文書が届き、結果的には追徴税という形で更に多くの譲渡所得を納税する形になります。

仕事の給与が上がったわけでもないのにインゴットの金額が高くなればその分年収も上がり、結果として多額の税金を収めなければならなくなってしまいます。これではせっかく価値のある地金インゴットが、まるで税金泥棒のようになってしまいますよね。

所得控除について

その年度の貴金属地金の売却益と、それ以外の売却益の合計が50万円以下であれば、譲渡所得の特別控除がうけられます。そのため納税義務=税金がかかりません。インゴットを売却する際は事前に差額を計算して把握すると良いとおもいます。

金・プラチナの節税が大切なワケ!

金・プラチナ節税できるの?

せっかくのインゴットが税金でもっていかれず、節税する方法があります。

インゴットは、一度の取引で換金額200万円を超えてしまうと税務署に報告しなくてはならない「支払調書制度」が義務付けられています。

支払調書制度とは、

 

金やプラチナなどの貴金属などの買取りを行う業者が1度の取引で200万を超えた場合、買取り内容を税務署に報告することを義務づける「支払調書制度」が2012年1月、通常国会により導入されました。ただし、※法人取引に関しては事業所得の為、支払調書は適応されませんのでご安心ください。支払い調書がネックになっているお客様は法人でのお取引をお勧めいたします。

 

1㎏のインゴットの売却の場合は?

1㎏のインゴットを売却する時に200万円以下なら、何も心配はいりません。今までの話は無かったことになります。しかし今の世界情勢からみて、かなり考え難い事です。200万円以下にする方法があるのです。1㎏のインゴットを10本に分けたらどうでしょうか。

 

1㎏のインゴットを小分けする!

 

1kgのインゴットを100g(50万円)×10本に小分けにすることによって一回の取引額を200万円以下に抑えることができます。但し、100gのゴールドバーに加工したからといって100g×10本のゴールドバーを一回で全て売却してしまうと売却額が200万円を超えてしまうので、それはしないで下さい。

 

インゴットに掛かる税金の計算方法

 

■インゴット保有期間が5年以内の譲渡所得額(短期)
譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)

■インゴット保有期間が5年以上の譲渡所得額(長期)
{譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)}×1/2

インゴットの売却で利益が出た場合、通常は譲渡所得となって総合課税が行われます。年間に他の譲渡所得と合わせて50万円までの特別排除を受け取ることが出来ます。また、インゴットの保有期間が5年以内か5年以上に応じて短期譲渡所得か長期譲渡所得のどちらかに区別され、それにより計算が異なります。

 

年間の売却益を50万円以内なら税金は?

譲渡所得は、売却益が50万円以内だった際に特別控除額(50万円)が生じますので、譲渡所得の納税義務はありません。
しかし、年間の売却益が50万円を超えた場合譲渡所得が課税されますので、インゴットを売却する際は事前に計算してから売却されると良いでしょう。

 

所得税の税率

*2018年現在

課税価格税率控除額
~195万以下5%0
195万超~330万以下10%9.75万
330万超~695万以下20%42.75万
695万超~900万以下23%63.6万
900万超~1,800万以下33%153.6万
1,800万超~40%279.6万

節税ここがポイント!年収+1㎏のインゴットの売却益=総年収

 

① 金インゴット1kgの価格を500万円として、

② 年収を500万円の場合は、

①+② 金インゴット1kg500万円 + 年収を500万円 = 総年収1000万

年収1000万を上記の表(赤字)で見てみると、税率は33%となります。税金の153.6万円(*目安として考えて下さい)

一度に150万もの税金を支払うのはとても厳しいですよね。

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金・プラチナの節税が小分け(分割加工)が重要!

マイナンバー節税対策:分割加工が増えています!

マイナンバーとは?

国民一人ひとりの個人情報を一元管理に把握・管理することです。国民一人ひとりに固有の番号を割り当てることで、個人が識別しやすくなります。

マイナンバー:メリット

①行政の効率化
②国民の利便性の向上
③公平・公正な社会の実現

マイナンバー:デメリット

①個人情報が漏れる
②マイナンバーを管理する側に預金口座がバレル心配
③マイナンバーを使った犯罪の発生

 

2012年の支払調書と2016年のマイナンバー制度の影響でインゴットを売る人が激減しています。

逆に、

インゴットを小分け分割が増えています!

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金・プラチナの節税が小分けの評判・口コミ・感想

横浜在住 男性 60代
横浜在住 男性 60代
1㎏のインゴットを3つあります。小さなバーにしておけば贈与の場合も売る場合も便利。そりゃ(税金を)意識しています。

長野県在住 女性 40代
長野県在住 女性 40代
今回初めて買取査定お願いしました。【1】査定がとても速い【2】非常に親切、丁寧でした。【3】お顔を見る事がない宅配買取は出すまで色々不安あったのですが、きめ細かい心遣いが有り難かったです。

兵庫県在住 男性 40代
兵庫県在住 男性 40代
こちらは問い合わせチャットでも丁寧に応えて頂け安心して依頼も出来ましたし、また他店では3.5グラムと言われてたが、実際は4.5グラムあったみたいで、見積もりも正確に出して頂けたので、お世話になりました。

愛知県在住 女性 20代
愛知県在住 女性 20代
宅配買取を申し込んだ際、申し込んだ内容と一部間違ったメールが届きましたが、迅速に対応・丁寧な謝罪がありました。わたしは、小売業で接客業8年やっていました。店長の経験もあります。本当に良いお店というのは、何かお店とお客様との間にトラブルが発生したときに発揮されるものだと思います。そういう意味では、リファウンデーションは間違ったメールを送ったことは良くないことだと思いますが、それも気にならない程の迅速で丁寧な謝罪があり、安心して商品を預ける(査定している間)ことが出来ました。

節税対策:分割加工サービスのメリット

  1. 年間100gバー1本なら無税になります。
  2. 生前贈与での基礎控除額110万円以内に収まる。
  3. 一度の取引額200万円を超えなければ支払調書は提出不要とされている。
  4. 相続人数が多い場合、小分けにすることで分配しやすくなる。
  5. 基礎控除110万円以内なので金の100gバー2本ほどであれば金は4,000円台の相場であれば贈与税がかからない。

注意:現在の相場前後。もし価格が高騰した場合はもっと小割りにしなければなりません。

節税対策:分割加工サービスのデメリット

  1. 相場下落のリスクは残っている
  2. 譲渡所得の特別控除の50万円以内におさめることを前提とすると、原則として年間1本(100g)ずつしか売却できない。
  3. 分割加工手数料は業者によってさまざまで「換金手数料」をグラム単位で徴収されることがある為、業者選びが肝心となる。
  4. 納品物が粗悪なバーであったりするので、GDB(グッドデリバーバリーとは、LBMA(ロンドン貴金属市場協会)の厳正な審査基準をクリアした金地金ブランドで、プラチナの場合にはLPPM(London Platinum and Palladium Market)となります。)国際基準の納品サービスを利用しているところなのか確認する必要がある。

節税対策:業者選びの判断は?

  1. 確実に精錬分割加工しているかどうか。
  2. GDB*(グッドデリバリーバー)でのお渡しをしているかどうか。
  3. 24時間セコムなどの厳重な警備の中で保管しているかどうか。
  4. オンライフォームもSSL認証て個人情報の漏えいを防止しているかどうか。
  5. 納品までの事故についても補償するかどうか。
  6. 分割手数料は後払いかどうか。
  7. へり(分割精錬する工程0.5〜1%前そう後の目減り分)は業者が負担かどうか。

金・プラチナ地金インゴット:節税対策:まとめ

  • 年間100gバー1本なら無税
  • 生前贈与での基礎控除110万円以内に収まる
  • 金・プラチナ地金インゴットを小分けで節税と現金化できる!

リファウンデーション
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海外インゴットのお取り扱いについて

 

昨今のインゴット密輸事件の急増に伴い、2019年2月1日(金)より海外ブランドのインゴットのお買い取りができなくなります。

売却をご検討中のお客様は1月中にご売却いただけますようお願い申し上げます。なお、国内ブランドのインゴットは今後も引き続き、高価買取させていただきますのでご安心くださいませ。

以降、東京都公安委員会認定の古物商を持つ正規買取店ではお取り扱いができなくなり、万が一、お取引きができたとしても何らかのトラブルに巻き込まれてしまう可能性がございますので、ご売却の際は十分にご注意ください。

また、精錬分割加工をご検討中のお客様におかれましても、早めのご利用がおすすめです。

【金やプラチナの小分け、精錬分割加工サービス】

出典:金やプラチナの買取なら東京の【リファウンデーション】

国内ブランド金買取は宅配もOK!



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海外インゴットの実態

国を跨いでまで金の取引をするのは、なぜ?

海外では、

金を購入しても課税されません。もちろん課税される国もありますよ。(日本・以外に韓国・いがいのインド

世界的にみると、非課税で金の購入ができる国は多いのです。

その金を日本に持ち込み、同じレートで売却すれば消費税分の利益を得るのが可能なわけです。

もちろん消費税が上がればその分、利益も増加しますね。

この現象は、日本の消費税導入が金にも適応されたので起きました。

 

海外インゴットを持ち込み場合

通常は、

海外のインゴットを国内に持ち込む場合は、

税関で申告を行い消費税分を支払う必要があります。

金の密輸業者は消費税分の利益を得るため、2019年10月からの増税で増加するだろうと言われています。

過去に5%から8%に増税された時も摘発が増加しました。手口の巧妙化が進み財務省も御触れをだしています。

ご紹介します。

 

財務省「ストップ金密輸」緊急対策

 

「ストップ金密輸」緊急対策について

金密輸対策プロジェクトチーム(関税局調査課 課長補佐 金山 茂明)

1 はじめに

近年、消費税の脱税を目的とした金の密輸が急増しており、国内においても、金を巡る強奪事件などが発生し、社会的に大きな問題となっている。

財務省関税局では、このような事態に対処するため、局内横断的なプロジェクトチームを組織し、議論を重ねたうえで、今般、『「ストップ金密輸」緊急対策』*1(以下、「緊急対策」という。)を策定して、総合的な対策をとることとした。

なお、本緊急対策は、11月7日に開催の臨時税関長会議において、うえの財務副大臣から各税関長に対して指示した後に公表された。本稿では、本緊急対策の概要を中心に紹介する。

写真 うえの副大臣による臨時税関長会議での訓示の模様

2 税関における金密輸入の摘発等の状況

税関では、金の密輸事件の摘発が頻発しており、取締りを強化し、摘発した場合には厳正に対処している。

金密輸の仕組みの例は、図1 金地金密輸の仕組み(例)に示すとおりであるが、例えば、2,500万円*2の金を密輸した場合、入国時に税関に支払うべき消費税額相当分(200万円)を脱税し、金買取店に消費税込みの価格(2,700万円)で売却すると利益が得られることとなる。

税関において、平成28年に金の密輸入を摘発した件数は811件であり、押収量は約2.8トンにのぼるが、密輸摘発は増加の一途であり、平成29年1~9月までにおいても摘発件数が976件、押収量が約4.5トンと平成28年の年間摘発件数、押収量を既に上回っている。

なお、緊急対策と同日に公表した平成28事務年度(平成28年7月~翌年6月)における関税等脱税事件の処分結果*3から、金密輸の傾向を見てみると、図2 隠匿手口別処分件数(航空機旅客) 図3 密輸仕出地別処分件数 図4 犯則者の国籍別構成比のようになる*4。

ただし、最近では、クルーズ船旅客による密輸や商業貨物による密輸が増加しており、さらに航空機やクルーズ船の乗務員等による密輸、洋上での取引を行う手口も見られるようになっている。

このように、摘発件数が増加しているだけではなく、隠匿手口が巧妙化し、密輸形態、仕出地、犯則者の国籍が多様化しているとともに、大口化も見られている。

これらの状況から、単なる個人が密輸を図ることにとどまらず、多くの場合は、組織的に密輸が企てられていることがうかがえる。

これまで述べたように、密輸摘発が急増していることなどを踏まえれば、残念ながら税関が摘発しているのは氷山の一角であり、相当程度の密輸による利益が犯罪組織などに流れているおそれがあると考えられる。

税関としては、このような状況を看過できないと考え、金密輸を阻止するための緊急かつ抜本的な対策を策定し、着実な実行に向けて取組むこととしたところである。

3 緊急対策の概要

本緊急対策の基本的な考え方は、マル1迅速で円滑な通関を確保しつつ、これまでにない広範で厳格な密輸取締りを行うこと、マル2関係省庁と緊密に連携し総合的な対策をとること、マル3緊急かつ抜本的な対策として早急に実施することを主眼としており、各論では大きくは3つの柱から構成される。

(1)検査の強化

第一の柱は、検査の強化であり、旅客や貨物に対して一層厳格な取締りを行うため、これまでの取締方法の総点検を行い、水際において徹底した検査を行うものである。

その際には、新たな検査機器を導入するなど、迅速で効率的な検査も目指すこととしている。例えば、入国時の税関検査において門型金属探知機*5を利用し、迅速な通関を図りつつ、従来以上に厳格な検査を行うこととしている。

更には、密輸した金を国内の金買取店で換金し、多額の現金を携帯品として無申告で国外へ持ち出す事案もあることから、関係機関等と連携して取締りを強化することとしている。

写真 門型金属探知機のイメージ

(2)処罰の強化

第二の柱は、処罰の強化であり、摘発した金密輸事件について、組織性や反復性を踏まえて処罰を強化するものである。

これは、警察・検察庁・海上保安庁等との共同調査・捜査を推進し、事件の全容解明を目指した徹底的な犯則調査を行い、悪質な事件は告発することにより、懲役刑などを含む刑事罰による厳正な処分を求めていくものである。

また、金密輸に対し一層の経済的不利益を与えるとともに、抑止効果を高めるために、罰金上限額を引き上げるべく検討していくこととしている。更には、密輸事案が広域化・分業化していることが見受けられることから、税関を跨いだ密輸事案の調査を専門に行う部門を新たに編成することとしている。

(3)情報収集及び分析の充実

第三の柱は、金密輸を阻止するために、税関が入手している情報の分析力を強化し、同時に、関係機関との更なる連携強化に取り組むこととしている。

密輸の経路が広範にわたっていることを受け、関係者等からの情報収集や国内外の関係取締機関(外国の税関当局、国税庁、警察、海上保安庁、入国管理局)との情報交換をさらに促進していくこととしている。

なお、税関においては、従来から関係者や広く国民の皆様などからの密輸に関する情報収集として、密輸ダイヤル(0120-461-961(シロイ、クロイ))を活用しているところであり、皆様が密輸に関する情報に接した場合には、積極的に情報提供をお願いしたい。

また、金の密輸による消費税脱税を根絶し、さらには密輸に関連すると見られる金塊強奪事件や現金強奪事件を防止するためには、税関における水際取締りだけではなく、密輸された金が容易に国内で売却、市場に流通されることのないようにすることも極めて重要である。

金買取店においては、自らが密輸された金の換金に加担する結果とならないように、買い取る際に厳格に金の出所の確認を徹底するなどのコンプライアンス確保に向けた取組みが期待される。

税関としては、密輸の実態把握に向け、輸出入申告を起点とした金の流通に着目し、商社等へのヒアリング等で情報収集を行いつつ、経済産業省とも連携を図ることとしている。

なお、その他に、体制強化や広報の充実も行い、税関として、金密輸の撲滅を目指して、これらの対策に早急に取り組むこととしている。

4 摘発事例等

(1)事例1:小遣い稼ぎ感覚の安易な犯行

平成28年12月、名古屋税関は、韓国から中部国際空港に到着した女性5名に対する入国時の税関検査において、うち3名の下着内に隠匿されていた金地金約計30kgを発見・摘発した。

知人関係にある本邦在住の女性グループにより、小遣い稼ぎ感覚で行われた安易な犯行であり、常習的に行われていたとの供述がある。

調査の結果、消費税約1千万円を免れようとした同人らを告発。先日、名古屋地裁において5名に対して有罪判決が言い渡されている。

(2)事例2:洋上取引

平成29年5月、門司・長崎・東京・函館税関は、情報に基づき、関係機関と合同で関係者の動静を監視していたところ、漁船に関係者が乗船し長崎県壱岐市の港を出港後、東シナ海の公海上で船籍不明の船舶から金塊を受け取り、佐賀県唐津市の漁港に陸揚げ・密輸入しようとしたところを摘発し、関係者8名を逮捕した。

摘発した金地金は、約206キロ(約9億3千万円相当)で、脱税額は7千4百万円にもおよぶ。

上記の事例以外にも、緊急対策において、いくつか事例を掲載しているので参照願いたいが、司法でも厳しい判断がなされているところである。

緊急対策の処罰の強化において、税関として、関係機関と連携しつつ、悪質な事案について、告発することで厳しい刑事罰による処分を求めていくことに加え、一般の皆様に対しても、犯罪に手を染めることのないように広報も充実させていきたいと考えている。

5 最後に

これまで、本緊急対策の背景やその概要を紹介してきたが、税関では、金の密輸を阻止するために、緊急対策を確実に実施していく必要がある。

4の摘発事例で示したように、税関で摘発した金の密輸事案では、組織的なものや小遣い稼ぎの感覚で行うようなものもあり、一般の方々にとって決して無関係というものではなくなっている。

国民の皆様においては、金密輸の深刻な現状を改めて認識頂いた上で、税関検査の強化等の対策の必要性にご理解を頂くとともに、密輸情報の提供など、税関行政へのご協力をお願いしたい。

(注)文中、意見に係る部分はすべて筆者の私見である。

*1) 全文については、http://www.customs.go.jp/mizugiwa/gold/20171107_gold01.pdfを参照。

*2) 金の価格は約500万円/kgと仮定している。

*3) 詳しくは、「平成28事務年度における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果」(https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/collection/ka20171107a.htm)を参照。

*4) 税関で処分した事案は参考(1、2)を参照。

*5) 門型金属探知機は、空港においては出発時の保安検査において利用されているが、これまで入国時の税関検査においては利用されていなかった。

図5 「ストップ金密輸」緊急対策の概要

金地金密輸防止ポスター

参考1 平成28事務年度における関税等脱税事件の品目別処分実績(件数ベース)

参考2 金地金密輸事件の処分件数と脱税額の推移(平成24~28事務年度)

⇒https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201712/201712d.html

 

出典:財務省

海外インゴットについて|まとめ






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💛 ここまで、ご覧いただきありがとうございます。💛

 


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インゴットは、一度の取引で換金額200万円を超えてしまうと税務署に報告しなくてはならない「支払調書制度」が義務付けられています。

支払調書制度とは、

金やプラチナなどの貴金属などの買取りを行う業者が1度の取引で200万を超えた場合、買取り内容を税務署に報告することを義務づける「支払調書制度」が2012年1月、通常国会により導入されました。ただし、※法人取引に関しては事業所得の為、支払調書は適応されませんのでご安心ください。支払い調書がネックになっているお客様は法人でのお取引をお勧めいたします。

 

1㎏のインゴットの売却の場合は?

1㎏のインゴットを売却する時に200万円以下なら、何も心配はいりません。今までの話は無かったことになります。しかし今の世界情勢からみて、かなり考え難い事です。200万円以下にする方法があるのです。1㎏のインゴットを10本に分けたらどうでしょうか。

 

1㎏のインゴットを小分けする!



1kgのインゴットを100g(50万円)×10本に小分けにすることによって一回の取引額を200万円以下に抑えることができます。但し、100gのゴールドバーに加工したからといって100g×10本のゴールドバーを一回で全て売却してしまうと売却額が200万円を超えてしまうので、それはしないで下さい。

 

インゴットに掛かる税金の計算方法

■インゴット保有期間が5年以内の譲渡所得額(短期)
譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)

■インゴット保有期間が5年以上の譲渡所得額(長期)
{譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)}×1/2

インゴットの売却で利益が出た場合、通常は譲渡所得となって総合課税が行われます。年間に他の譲渡所得と合わせて50万円までの特別排除を受け取ることが出来ます。また、インゴットの保有期間が5年以内か5年以上に応じて短期譲渡所得か長期譲渡所得のどちらかに区別され、それにより計算が異なります。

 

年間の売却益を50万円以内なら税金は?

譲渡所得は、売却益が50万円以内だった際に特別控除額(50万円)が生じますので、譲渡所得の納税義務はありません。
しかし、年間の売却益が50万円を超えた場合譲渡所得が課税されますので、インゴットを売却する際は事前に計算してから売却されると良いでしょう。

 

所得税の税率

*2018年現在

課税価格税率控除額
~195万以下5%0
195万超~330万以下10%9.75万
330万超~695万以下20%42.75万
695万超~900万以下23%63.6万
900万超~1,800万以下33%153.6万
1,800万超~40%279.6万

節税ここがポイント!年収+1㎏のインゴットの売却益=総年収

① 金インゴット1kgの価格を500万円として、

② 年収を500万円の場合は、

①+② 金インゴット1kg500万円 + 年収を500万円 = 総年収1000万

年収1000万を上記の表(赤字)で見てみると、税率は33%となります。税金の153.6万円(*目安として考えて下さい)

一度に150万もの税金を支払うのはとても厳しいですよね。

支払調書もクリア【金地金分割加工サービスのリファウンデーション】

金・プラチナの節税が小分け(分割加工)が重要!

マイナンバー節税対策:分割加工が増えています!

マイナンバーとは?

国民一人ひとりの個人情報を一元管理に把握・管理することです。国民一人ひとりに固有の番号を割り当てることで、個人が識別しやすくなります。

マイナンバー:メリット

①行政の効率化
②国民の利便性の向上
③公平・公正な社会の実現

マイナンバー:デメリット

①個人情報が漏れる
②マイナンバーを管理する側に預金口座がバレル心配
③マイナンバーを使った犯罪の発生

 

2012年の支払調書と2016年のマイナンバー制度の影響でインゴットを売る人が激減しています。

逆に、

インゴットを小分け分割が増えています!

マイナンバーもクリア【金地金分割加工サービスのリファウンデーション】

金・プラチナの節税が小分けの評判・口コミ・感想

横浜在住 男性 60代
横浜在住 男性 60代
1㎏のインゴットを3つあります。小さなバーにしておけば贈与の場合も売る場合も便利。そりゃ(税金を)意識しています。

長野県在住 女性 40代
長野県在住 女性 40代
今回初めて買取査定お願いしました。【1】査定がとても速い【2】非常に親切、丁寧でした。【3】お顔を見る事がない宅配買取は出すまで色々不安あったのですが、きめ細かい心遣いが有り難かったです。

兵庫県在住 男性 40代
兵庫県在住 男性 40代
こちらは問い合わせチャットでも丁寧に応えて頂け安心して依頼も出来ましたし、また他店では3.5グラムと言われてたが、実際は4.5グラムあったみたいで、見積もりも正確に出して頂けたので、お世話になりました。

愛知県在住 女性 20代
愛知県在住 女性 20代
宅配買取を申し込んだ際、申し込んだ内容と一部間違ったメールが届きましたが、迅速に対応・丁寧な謝罪がありました。わたしは、小売業で接客業8年やっていました。店長の経験もあります。本当に良いお店というのは、何かお店とお客様との間にトラブルが発生したときに発揮されるものだと思います。そういう意味では、リファウンデーションは間違ったメールを送ったことは良くないことだと思いますが、それも気にならない程の迅速で丁寧な謝罪があり、安心して商品を預ける(査定している間)ことが出来ました。

節税対策:分割加工サービスのメリット

  1. 年間100gバー1本なら無税になります。
  2. 生前贈与での基礎控除額110万円以内に収まる。
  3. 一度の取引額200万円を超えなければ支払調書は提出不要とされている。
  4. 相続人数が多い場合、小分けにすることで分配しやすくなる。
  5. 基礎控除110万円以内なので金の100gバー2本ほどであれば金は4,000円台の相場であれば贈与税がかからない。

注意:現在の相場前後。もし価格が高騰した場合はもっと小割りにしなければなりません。

節税対策:分割加工サービスのデメリット

  1. 相場下落のリスクは残っている
  2. 譲渡所得の特別控除の50万円以内におさめることを前提とすると、原則として年間1本(100g)ずつしか売却できない。
  3. 分割加工手数料は業者によってさまざまで「換金手数料」をグラム単位で徴収されることがある為、業者選びが肝心となる。
  4. 納品物が粗悪なバーであったりするので、GDB(グッドデリバーバリーとは、LBMA(ロンドン貴金属市場協会)の厳正な審査基準をクリアした金地金ブランドで、プラチナの場合にはLPPM(London Platinum and Palladium Market)となります。)国際基準の納品サービスを利用しているところなのか確認する必要がある。

節税対策:業者選びの判断は?

  1. 確実に精錬分割加工しているかどうか。
  2. GDB*(グッドデリバリーバー)でのお渡しをしているかどうか。
  3. 24時間セコムなどの厳重な警備の中で保管しているかどうか。
  4. オンライフォームもSSL認証て個人情報の漏えいを防止しているかどうか。
  5. 納品までの事故についても補償するかどうか。
  6. 分割手数料は後払いかどうか。
  7. へり(分割精錬する工程0.5〜1%前そう後の目減り分)は業者が負担かどうか。

金・プラチナ地金インゴット:節税対策:まとめ

  • 年間100gバー1本なら無税
  • 生前贈与での基礎控除110万円以内に収まる
  • 金・プラチナ地金インゴットを小分けで節税と現金化できる!

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