【大学無償化の年齢制限?】社会人でも大学に通いたい!
こんにちは!
【大学無償化の年齢制限?】社会人でも大学に通いたい!
社会人でも大学に通いたい!中退したけど無償化ならこの制度を使って学び直したい!大学無償化の年齢制限は?衆議院本会議で可決されたけど、何だか分からない。こんな方が意外と多いと知りました。
ぜひ、当サイトをご活用下さい。
大学無償化の年齢制限について
高等学校等の在学生に限らず、卒業生(卒業後2年以内の者)については、卒業した高等学校等において学修意欲等を確認する。
下記参照ですが、令和 元 年 5 月17日 文部科学省の手引きには、こうあります。
その他の社会人の方は申し訳ございません。
無償化とは別に、
参考までに、国立大学では「授業料免除選考基準」なるものがあります。大学・短大・大学院博士課程など年収により授業料免除になります。下記に掲載しますね。
ご確認をお願い致します。
それでは、文部省の手引きをご参照ください。
大学無償化の年齢制限|文部科学省の手引書
コチラの
手引書を
分かりやすく下記にまとめました。
大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き|高等学校等向け
1.推薦対象者の考え方
○ 各高等学校等の長は、生徒及び卒業者(以下「生徒等」という。)を給付奨学
生として推薦するに当たっては、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
(平成 16 年文部科学省令第 23 号)に定める基準に基づき、独立行政法人日本
学生支援機構(以下「機構」という。)への対象者の推薦を行うものとする。
○ 推薦対象者の基準に該当するかどうかの判定は、高等学校等での在学時の成
績だけで否定的な判断をせず、高等学校等がレポートの提出や面談等により、
進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲を確認することにより行う。
○ 当該判定に当たっては、高等学校等における日常的な学習状況、進路指導等
を勘案しつつ、先ず、当該生徒等の学習成績等について次の(1)に該当する
かどうかを確認し、これに該当しない場合には、(2)のレポート又は面談等に
より学修意欲等を確認する。
○ 高等学校等の在学生に限らず、卒業生(卒業後2年以内の者)については、
卒業した高等学校等において学修意欲等を確認する。(1)学習成績による確認について
○ 高等学校等の指導要録における各教科、科目等の評定の平均が3.5以上であ
ること。
○ 高等専門学校の学生等で、上記による評定の平均を算出することができない
場合は、これに準ずる学習成績であること。具体的には、概ね平均水準以上の
成績をその目安とすること。
○ 学習成績の確認に当たっては、高等学校等在学者については1年生から2年
生まで(既卒者は3年生まで)の期間の状況を考慮することを基本とし、各高
等学校等の実情に応じて、3年生時の状況を加味することができる。(2)レポート又は面談等による確認について
○ 上記「(1)学習成績による確認について」に該当しない場合、将来、社会で
自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意
欲を有していると確認できる生徒等を対象とする。
○ 高等学校等において対象者を推薦するに当たって、将来、社会で自立し、及
び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有して
いるか否かの判定は、高等学校等において生徒等からレポートの提出を求め、
又は、生徒等に対する面談等を実施することで次の各項目を確認することによ
り行う。
① 進学の目的(進学後の将来の展望を含む。)
② 進学後の学修継続の意志
○ 具体的には、上記の①及び②の各確認項目の観点は次のようなものとし、支
援を受けようとする生徒等について、各観点のいずれかが述べられているかを
確認するものとする。
① 進学の目的(進学後の将来の展望を含む。)
・進学の目的が明確に述べられているか
・進学の目的を自身の言葉で表現できているか
・卒業後の将来の展望が述べられているか
・社会で自立し、活躍できるようになることが期待できるか
② 進学後の学修継続の意志
・進学後、卒業まで学修を全うとしようとする意志があるか
・進学後にしっかりと学ぼうとする意欲があるか
・その他、学修の意欲が十分にあると認められるか
○ 上記の確認に当たっては、例えば、別紙1「高等教育機関への進学目的等に
関するレポート」又は別紙2「高等教育機関への進学目的等に関する面談票」
を参考にしてレポート又は面談等の様式を作成し、これを用いて確認すること。
なお、上記の各項目及び各観点を確認できるものであれば、各高等学校等の進
路指導等において独自に作成したものを用いることを妨げるものではない。令和 元 年 5 月17日
出典:文部科学省:大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き
手引きを
分かりやすく下記にまとめました。
学無償化の年齢制限|分かりやすく「まとめ」
高等学校等での在学時の成績だけで否定的な判断をせず、
高等学校等がレポートの提出や面談等により、
進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲を確認することにより行う。
○ 当該判定に当たっては、
高等学校等における日常的な学習状況、
進路指導等を勘案しつつ、先ず、
当該生徒等の学習成績等について次の
(1)に該当するかどうかを確認!
まず、
(1)に該当するかですね。
下記参照。
ここに該当するか確かめて下さい。
(1)学習成績による確認について
○ 高等学校等の指導要録における各教科、科目等の評定の平均が3.5以上であ
ること。
○ 高等専門学校の学生等で、上記による評定の平均を算出することができない
場合は、
これに準ずる学習成績であること。具体的には、概ね平均水準以上の
成績をその目安とすること。
○ 学習成績の確認に当たっては、
高等学校等在学者については1年生から2年生まで(既卒者は3年生まで)の期間の状況を考慮することを基本とし、
各高等学校等の実情に応じて、3年生時の状況を加味することができる。
出典:文部科学省:大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き
これに該当しない場合には、▼ (2)へ! ▼
(2)のレポート又は面談等により学修意欲等を確認する
(1)に該当しない場合は、
(2)になります。
下記参照。
(2)レポート又は面談等による確認について
○ 上記「(1)学習成績による確認について」に該当しない場合、
将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有していると確認できる生徒等を対象とする。
○ 高等学校等において対象者を推薦するに当たって、
将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有しているか否かの判定は、
高等学校等において生徒等からレポートの提出を求め、
又は、生徒等に対する面談等を実施することで次の各項目を確認することにより行う。
① 進学の目的(進学後の将来の展望を含む。)
② 進学後の学修継続の意志
○ 具体的には、上記の①及び②の各確認項目の観点は次のようなものとし、支
援を受けようとする生徒等について、各観点のいずれかが述べられているかを
確認するものとする。
① 進学の目的(進学後の将来の展望を含む。)
・進学の目的が明確に述べられているか
・進学の目的を自身の言葉で表現できているか
・卒業後の将来の展望が述べられているか
・社会で自立し、活躍できるようになることが期待できるか
② 進学後の学修継続の意志
・進学後、卒業まで学修を全うとしようとする意志があるか
・進学後にしっかりと学ぼうとする意欲があるか
・その他、学修の意欲が十分にあると認められるか
○ 上記の確認に当たっては、
例えば、
別紙1「高等教育機関への進学目的等に関するレポート」又は
別紙2「高等教育機関への進学目的等に関する面談票」を参考にして
レポート又は面談等の様式を作成し、これを用いて確認すること。
なお、上記の各項目及び各観点を確認できるものであれば、
各高等学校等の進路指導等において独自に作成したものを用いることを妨げるものではない。
出典:文部科学省:大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き
どうでしたか?
○高等学校等の在学生に限らず!
卒業生(卒業後2年以内の者)については、
卒業した高等学校等において学修意欲等を確認する!
またこの他に、
年収により大学等の学費の免除制度があります。
下記に資料を添付します。
当てはまるようでしたら、ぜひ積極的に取り組んでください。
参考|大学等における修学の支援に関する法律案の概要
趣旨
真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与する。
▼ 詳しくはコチラ! ▼
大学分科会:大学等における修学の支援に関する法律案の概要
文部科学省:全額免除に係る収入基準額表
参考までに、国立大学では「授業料免除選考基準」なるものがあります。
大学・短大・大学院博士課程など年収により授業料免除になります。
授業料免除選考基準の運用について
国立学校における授業料免除制度は、経済的な理由によって授業料の納付が困難で、かつ、学業優秀と認められる者等にその納付を免除することにより、修学継続を容易にするもので、学生に対する奨学援護の一環として重要な役割を果たしておりますが、平成一三年度以降における授業料免除の対象者の選考に当たっては、左記の事項に留意の上、制度の趣旨に従い遺漏のないよう願います。
▼ 詳しくはコチラ! ▼
出典:文部科学省:授業料免除選考基準の運用について
別表第1 全額免除に係る収入基準額表
(大学・短大)
区分 | ||
世帯人員 | 1人 | 880,000円 |
2人 | 1,400,000円 | |
3人 | 1,620,000円 | |
4人 | 1,750,000円 | |
5人 | 1,890,000円 | |
6人 | 1,990,000円 | |
7人 | 2,070,000円 |
▼ 詳しくはコチラ! ▼
出典:文部科学省:授業料免除選考基準の運用について
大学無償化の対象校について
大学と謳っていますが、この名称が誤解されがちで、
対象となる学校は大学、短大、高等専門学校、専門学校なんです。
大学無償化法は私立大学救済につながるのでは?との批判があります。
これは、私立大学で定員割れがあるからです。
こういう問題の解決として3つの条件があります。
大学無償化の対象校3つの条件
- 法人の貸借対照表の「運用資産-外部負債」が直近の決算でマイナス
- 法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」が直近3カ年の決算で連続マイナス
- 直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合
定員割れとか、あるんですか?
在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合
とありますよね。
50校ぐらいあるようですよ。
でも新聞などによると対象外となる学校は「10校」程度だろうと。
この辺は直接志望校に対象校かどうか確認が必要ですね。
大学無償化の対象校|夏頃に判明する?
今年の夏ごろに対象となる学校、大学、短大、高等専門学校、専門学校のリスト
が好評されるようです。リストに漏れて対象外になる大学等も判明されるでしょう。
この時期に注意して大学無償化の対象校を決めなければなりません。
慌ただしく感じるかもしれませんが、8月頃には判明するでしょう。
💛 最後まで、ご覧いただきありがとうございます。💛